町民税(住民税)

町民税は、県民税と合わせて一般的に住民税と呼ばれ、町が県民税を含めて課税しています。
この税金は、広く町民のみなさんのその能力に応じて負担していただくもので、地域社会のために使われます。

町民税には、個人が負担する個人町民税と、会社などが負担する法人町民税があります。 

個人町民税

個人の前年中の所得金額に応じて負担する所得割と、均等の額を負担する均等割で年額が決まります。

  • 所得割 : 課税所得金額×10%
  • 均等割 : 町民税 3,000円  県民税 1,500円(うち、紀の国森づくり税 500円)   森林環境税(国税) 1,000円

個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的にそれぞれ年間500円が引き上げられていました。

この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されます。

税目   令和5年度まで   令和6年度以降 
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
森林環境税(国税)   1,000円
合計 5,500円 5,500円

個人町民税の申告

個人町民税の申告が必要な方は、その年の1月1日に日高町に住所があり、前年中に収入のあった方です。

申告期間…2月1日~3月15日(ただし、土・日・祝日を除く。3月15日が土・日・祝日の場合はその翌日まで)

申告に必要なもの

  • 源泉徴収票(収入のわかるもの)
  • 自営業の方は、収入や支出の金額がわかる諸帳簿など
  • 社会保険料、損害保険料、生命保険料などの支払を証明するもの

※ただし、以下の方は、申告する必要はありません。

  • 給与所得だけで、勤務先にて年末調整をした方
  • 所得税の確定申告を提出される方
  • 税法上の被扶養者になっている方

個人町民税の納期

  1. (普通徴収)
    事業所得者や農業所得者の方には、役場税務課から「納税通知書」をお送りしています。
    個人町民税の普通徴収分の納期は、以下のとおりです。(ただし、土・日・祝日の場合はその翌日)
    • 第1期… 6月30日
    • 第2期… 8月31日
    • 第3期…10月31日
    • 第4期…翌年1月31日
  2. (特別徴収)
    給与所得者には、役場税務課から給与の支払者(勤務先)を通じて、「特別徴収税額通知書」により通知されます。
    納税は、給与の支払者が6月から翌年の5月までの年12回に分かれた税額を、毎月の給与の支払の際に納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって翌月の10日までに役場に納入します。
    なお、年の途中で退職し、未納の税額がある場合には、納税の方法が一括徴収または普通徴収に切り替わります。

   ※(事業者のみなさまへのご案内)-従業員の個人住民税は特別徴収の実施を!-

  • 地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくこととされています。

   ★給与支払報告書の提出

  毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書を各市町村に提出してください。
  なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者または虚偽の記載をした事業者に
  対する罰則規定が設けられています。

   ★特別徴収の事務

  毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月給料から徴収し、翌
  月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

             個人住民税の特別徴収による納税のしくみ

             個人住民税「特別徴収」に関するQ&A.pdf(501KB)(←詳しくは、ここをクリックしてください。)

法人町民税

 法人町民税とは、日高町内に事務所や事業所、寮等を有する法人等に課税され、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と、法人の資本金等の額と従業員数に応じて課税される均等割があります。

  • 法人税割が変わります
     9.7%(現行)→6.0%(改正後) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度が適用されます。
  • 均等割

 

資本金等の額従業員数税額
50億円超 50人超 3,000,000円
10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人超 150,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
上記以外の法人等 50,000円

 確定申告
 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を日高町に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)の合計額(その事業年度においてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告時に納付した額を差し引いた額)を納付していただくこととなります。

中間申告
 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を日高町に提出するとともに、次の1.または2.のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになっています。
 ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および町内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。

1. 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(予定申告)

※今回の税制改正に伴い<予定申告について経過措置>が設けられています。
 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
2. その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(仮決算にもとづく中間申告)

法人町民税の納期

法人町民税は、納付義務者である法人自らが税額を計算し、これを申告納付することとなっています。
申告納付は、原則事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が期限となります。

法人町民税申告書

 法人町民税の申告に関する書類及び法人の設立、変更等に関する書類については、下記から目的に応じた書類の提出が必要です。
●法人設立・開設再開届
●法人の変更届(法人名、事業年度、代表者等の変更に使用します)
●法人の解散・廃止・休業・精算結了・合併届
●法人町民税に更正請求書・第十号の四様式(法人税の更正に伴い、法人町民税の更正の請求に使用します)
●納付書(法人町民税専用)
●確定申告書・第二十号様式(確定申告又は中間申告書に使用します)
●予定申告書(第二十号の三様式)
●営業証明書(営業証明書の申請に使用します) ※手数料200円

 ※確定申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内
 ※予定申告書の提出期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
 ※その他申告書は、必要に応じ速やかに提出してください

お問い合わせ

税務課
電話:0738-63-3802