○日高町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月24日

条例第31号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、日高町議会の議員の定数は、11人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(日高町議会議員定数条例の廃止)

2 日高町議会議員定数条例(昭和37年条例第12条)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の日高町議会議員定数条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

日高町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月24日 条例第31号

(平成18年3月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月24日 条例第31号
平成18年3月10日 条例第29号