○日高町議会定例会条例

昭和36年7月7日

条例第8号

日高町議会の定例会の回数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により毎年4回招集する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行により日高町議会定例会条例(昭和31年条例第8号)は、これを廃止する。

日高町議会定例会条例

昭和36年7月7日 条例第8号

(昭和36年7月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年7月7日 条例第8号