○議会の議決を要する事件の指定に関する条例

昭和30年7月27日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員の退職手当に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決を要する事件の指定に関する条例

昭和30年7月27日 条例第3号

(昭和30年7月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和30年7月27日 条例第3号