○日高町議会事務局規程

平成10年2月5日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、日高町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

調査係

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、概ね次のとおりとする。

庶務係

(1) 議員名簿、議員履歴台帳等の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠席(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

(5) 儀式、交際に関すること。

(6) 慶弔に関すること。

(7) 職員の人事及び服務に関すること。

(8) 図書の整備、管理に関すること。

(9) 議長会、事務協議会等に関すること。

(10) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(12) 議員共済会及び議員の公務災害補償等に関すること。

(13) 議員の費用弁償及び職員旅費の支出事務に関すること。

(14) 議員報酬及び職員給与、物品調達に関すること。

(15) その他、他係に属さないこと。

議事係

(1) 議会の本会議に関すること。

(2) 議案の取扱いに関すること。

(3) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(4) 常任委員会及び議会運営委員会並びに特別委員会に関すること。

(5) 議会全員協議会に関すること。

(6) 請願、陳情の収受及び処理に関すること。

(7) 議会の傍聴人に関すること。

(8) 議会における選挙に関すること。

(9) 公聴会に関すること。

(10) 参考人に関すること。

(11) 会議録に関すること。

調査係

(1) 条例、規則の制定、改廃に関すること。

(2) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(3) 請願、陳情に関すること。

(4) 各種議案審議に必要な資料の収集に関すること。

(5) 事業、事務の調査、検査に関すること。

(6) 調査、統計資料の作成に関すること。

(7) 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。

(8) 各種法規の調査に関すること。

(9) 議会広報発行に関すること。

(10) その他議会の調査に関すること。

(特定事務の分掌)

第4条 議長において特別の必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務について分掌を定めることができる。

(職の設置)

第5条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

(職務)

第6条 事務局長は議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(決裁)

第7条 事務の処理は、事務局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

2 議長に事故あるときは、副議長の代決を経なければならない。

3 議長、副議長共に事故あるときは、事務局長が代決する。ただし、代決事項で重要なものは、事後その文書を議長の閲覧に供さなければならない。

(専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(2) 職員の休暇及び私事旅行の許否に関すること。

(3) 議場及び付属室の使用に関すること。

(4) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務については、日高町の関係規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

日高町議会事務局規程

平成10年2月5日 規程第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年2月5日 規程第3号
平成18年3月1日 議会規程第1号