○日高町庁舎等管理規則

昭和42年12月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めて庁舎及び構内における秩序の維持並びに保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則で庁舎等とは町長の管理に属する事務所等の建物及びその附属物(施設、建築物等をいう。)を、構内とはこの庁舎等の敷地を、課とは課及びこれに準ずるものをいう。

(禁止行為)

第3条 庁舎等において次の行為をしてはならない。

(1) 集団で示威行為をすること。

(2) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をすること。

(3) 庁舎等の本来の用途を阻害し、又は阻害するおそれのある行為をすること。

(4) 危険物を持込むこと。

(5) 所定の場所以外に物件を置くこと。

(6) 町長が指定する場所以外において、喫煙をすること。

(7) その他庁舎等の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。

(許可行為)

第4条 構内で次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外の者が主催する集会又は集団行進をすること。

(2) 諸施設を設けること。

(3) 危険物を持込むこと。

(4) 所定の場所以外に物件を置くこと。

(5) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。

(6) 職員等に対する寄附の募集及び保険に類するものの勧誘をすること。

(7) 宣伝その他これに類する行為をすること。

(8) 広告物の掲示及びこれに類する行為をすること。

2 町長は、前項の許可をするに当たって条件をつけることができる。

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第5条 町長は、次の各号に掲げる者に対して庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持込むもの

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれのある物品を所持するもの

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし又は物品及び庁舎等を破損するおそれのあるもの

(4) 面会を強要するもの

(5) 町の機関以外の者で退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に滞留しているもの

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わないもの

(違反行為に対する措置命令)

第6条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては許可を取消し、又は掲示物等の撤去を命ずることがある。

(1) 第4条第1項の規定に違反したもの

(2) 第4条第2項の規定により同条第1項の許可に付せられた条件に違反したもの

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際、その課の関係窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、その課の長は、直ちにその物品、数量、保管の状況等を記載した書面をもって町長に届出なければならない。

(火災予防)

第9条 各課の長は、火災予防について常に留意し、所属職員のうちから火元取締責任者を定め、防火管理者に協力して火災予防に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

日高町庁舎等管理規則

昭和42年12月19日 規則第1号

(令和2年3月13日施行)