○町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和30年8月12日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員の席次は、次の順位による。

(1) 第1位 職員の上席の職にある者

(2) 第2位 職員の次席の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和30年8月12日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年8月12日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第4号
平成18年12月21日 規則第24号