○日高町交通指導員条例

昭和51年3月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定により日高町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため主として通学、通園道路における生徒、学童及び園児等に対する交通指導に当たるほか、一般歩行者、自転車通行者等に対する交通指導その他交通安全思想の普及、交通道徳の高揚に関する事項を推進することを任務とする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、15人以内とする。

第4条から第6条まで 削除

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日高町交通指導員条例

昭和51年3月22日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第5号
令和元年12月17日 条例第25号