○安全で住みよいまちづくり条例

平成10年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、日高町に住所を有する者及び所在する土地建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、町民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

2 町長は、前項の対策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(安全で住みよいまちづくり推進協議会)

第5条 町に、安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安全で住みよいまちづくり条例

平成10年3月24日 条例第9号

(平成10年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 生活安全
沿革情報
平成10年3月24日 条例第9号