○日高町選挙管理委員会規程

平成9年12月25日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、日高町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 日高町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときに、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。

4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長の異動)

第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。

2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。

第7条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。

4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、第1項及び第2項の例により、書記長が行う。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。

2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調整し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員長の専決)

第11条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。

2 前項に規定する事項以外であっても、緊急を要し委員会の議決を経る暇がない場合は、委員長において専決することができる。

3 前2項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(職の設置)

第12条 委員会に次の職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(事務の掌理)

第13条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。

(職に充てる職員)

第14条 書記長には、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 第12条に掲げる職には、法第191条第1項に規定する書記をもって充てる。

(職務の代理)

第15条 書記長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。

(告示)

第16条 委員会の告示は、日高町公告式条例(昭和29年条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。

(公印)

第17条 委員会印、委員長印は、別表第2のとおりとする。

2 前項の公印は、書記長が管守する。

(公印の刷込み)

第18条 公印は、特に必要があると認めるときは、委嘱状等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込のつど書記長を経て委員長に公印刷込み承認願(別記様式)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ書記長が保管するものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めがあるもののほか、職員の服務については町職員の服務の例による。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に書記長及び書記である者は、別に辞令を用いることなく第12条第1項第1号及び第2号に規定する職に、それぞれ補されたものとする。

(平成12年規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下本表中「法」という。)第101条の規定により当選人に関する告示、告知及び報告をすること。

2 法第105条の規定により当選証書を付与し、その告示をすること。

3 法第108条の規定により選挙の結果報告をすること。

4 法第120条第1項の規定により選挙を行う事由についての届出に関すること。

5 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下本表中「施行令」という。)第119条第2項の規定により個人演説会の施設の設備の程度及び費用額について承諾を与えること。

6 法第192条の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表し、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第25条の規定により公表の要旨を報告すること。

7 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条の規定により収支報告書の要旨を公表し、政治資金規正法施行規則(昭和27年総理府令第62号)第4条の規定により公表の要旨を報告すること。

8 諸証明書の発行に関すること。

9 選挙事務従事者を委嘱すること。

10 その他委員会の議決により、指定した事項に関すること。

別表第2(第17条関係)

委員会印

委員長印

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3センチメートル

1.8センチメートル

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日高町選挙管理委員会規程

平成9年12月25日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)