○公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

平成9年12月25日

規程第2号

第1章 総則

第1条 日高町の議会の議員及び長の選挙については、法令の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 第3章個人演説会等に関する規定は、前項に掲げる選挙以外の公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)によるすべての選挙に適用するものとする。

第2章 選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機に関する表示

第2条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機について行う表示は、法第141条第6項の規定により、日高町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板は、立候補の届け出を受けた後直ちに交付する。

第3条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

第4条 表示板を紛失し又は破損したため再交付を受けようとする者は、理由書を添え委員会に対して、文章で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 個人演説会等

第5条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、和歌山県選挙管理委員会の定める様式により委員会に対してしなければならない。

第6条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、前条の申請書に付記しなければならない。

第7条 公職の候補者等は、個人演説会等の開催のため公営施設使用の承認を受けた後、これを使用しないことが決定したときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があった場合は、委員会は、直ちにその公営施設の管理者(以下「管理者」という。)に通知するものとする。

第8条 公職の候補者等は、公営施設を使用したときは、使用許可の時間内に後片付を行い、これを管理者に引き渡さなければならない。

第9条 管理者は、委員会からその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求められたときは、直ちに様式第2号により予定表を提出しなければならない。

2 管理者が前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

第10条 管理者が令第117条第1項の規定により、公営施設の使用の可否を決定して行う通知は、前条の予定表の提出をもってこれに代えることができる。

第11条 管理者が令第119条第2項及び第121条の規定により、設備の程度その他施設の使用及び納付すべき費用の額の承認をもとめようとするときは、様式第3号による申請書を委員会に提出しなければならない。

第12条 管理者が令第123条の規定により、国又は地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、その選挙終了後様式第4号による請求書を町長に提出しなければならない。

第4章 街頭演説に要する標旗並びに運動員の腕章

第13条 法第164条の5第3項の規定により、公職の候補者に交付する標旗は、様式第5号による。

第14条 主として選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。

第15条 第2条第2項及び第4条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第5章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の公表等

第16条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、その閲覧を請求することができる。

第17条 報告書を閲覧しようとする者は、様式第8号の閲覧簿に所定の事項を記入し、その旨を申し立てなければならない。

第18条 第16条の請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第19条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書は、ていちょうに取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

第6章 新聞広告の掲載

第20条 公職の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する様式第9号の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 第2条第2項及び第4条の規定は、前項の新聞掲載証明書の交付及び再交付について準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

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公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

平成9年12月25日 規程第2号

(平成12年3月24日施行)