○日高町職員定数条例

昭和49年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公営企業の各事務部局に常時勤務する職員(町長、副町長、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 3人

(2) 町長の事務部局の職員 79人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 14人

(7) 公営企業の事務部局の職員 5人

計 105人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、各事務部局の長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日高町職員定数条例

昭和49年3月26日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年3月26日 条例第14号
昭和53年2月4日 条例第3号
昭和53年12月21日 条例第40号
平成3年3月27日 条例第13号
平成9年9月30日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第5号
平成18年12月21日 条例第52号
平成22年12月21日 条例第15号
令和元年12月17日 条例第25号