○職員の任用等に関する規則

昭和30年8月12日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用及び任免の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(採用の定義)

第2条 採用とは、現に職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員(以下「職」という。)に任命することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験及び選考により行うものとする。

(競争試験)

第4条 試験は、必要の都度町長が適当と認める区分に応じて行う。

(受験資格)

第5条 受験資格は、試験の対象となる職員の職に応じ、職務の遂行上必要な最小かつ適当な限度の客観的かつ画一的要件等について定めるものとする。

(試験の方法)

第6条 試験は、次の各号の1により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法をあわせ用いる方法

(試験の公告)

第7条 採用試験の公告は、町の公告式その他適当な報道手段により公告する。

2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験にかかる職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験の資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続きその他必要な受験手続き

(5) その他必要と認める注意事項

(選考による採用)

第8条 次の各号に掲げるものについては、原則として選考によるものとする。

(1) 法律又は規則により一定の資格を必要とする職種で当該職種に必要な免許又は資格を有する者

(2) 日高町行政の推進に必要とする、すぐれた人材を確保しようとするとき。

(3) 法第57条に規定する単純な労務に雇傭される者

2 選考の方法は、書類審査若しくは口述試験によるものとする。

(選考の実施)

第9条 選考は、町長において必要の都度行うものとする。

(条件付採用)

第10条 職員が条件付採用の期間の開始後6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、前項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用)

第11条 町長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため法第17条第1項及び第22条の2第1項の規定により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第12条 臨時的任用の期間は、町長において6月を超えない期間で更新することができる。

(休職、復職の定義)

第13条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 休職 停職の場合を除いて職を保有したまま職員を職務に従事させないこと。

(2) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(3) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(4) 失職 職員が法第16条の規定に基づき欠格条項に該当することによって当然離職すること。

(5) 退職 失職の場合を除いて職員が離職すること。

(6) 免職 職員をその意に反して退職させること。

(7) 辞職 職員がその意により退職すること。

(辞職)

第14条 町長は職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限りこれを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第15条 次の各号の1に該当する場合においてその任用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。

(1) 臨時的任用期間が満了した場合

(2) 任期を限って採用された場合においてその任期が満了した場合

(3) 臨時待命の期間が満了した場合

(通知書の交付)

第16条 町長は、次の各号の1に該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。

(1) 職員を採用した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 臨時的任用を行い又は更新した場合

(4) 併任(職員をその職を保有させたまま他の職に任用すること。)を行い又は終了した場合

(5) 職員に付与される公の名称が変更され又は付加され若しくはなくなった場合

(6) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合

(7) 職員が失職した場合

(8) 職員の辞職を承認した場合

(9) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

第17条 町長は、次の各号の1に該当する場合には、職員に通知書を交付して行うものとする。

(1) 職員を降任させる場合

(2) 職員を戒告、減給、停職又は免職する場合

(他の任命権者に対する通知)

第18条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第18条各号又は前条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知するものとする。

(通知書の様式及び記載事項)

第19条 通知書の様式は、町長が別に定める。

2 通知書には職員の氏名、異動の内容その他町長が定める事項を記載するものとする。

(新規採用による初任給)

第20条 新たに職員に採用された者の初任給は、別に定めるところによる。

(補則)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に任用されている職員については、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の任用等に関する規則

昭和30年8月12日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)