○身元保証に関する規程

昭和43年2月19日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定めるもののほか職員の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。

(身元保証)

第3条 職員は、成年者であって独立して生計を営む者のうちから身元保証人2人を選定し、身元保証書(別記様式)により保証を受けなければならない。

2 前項の身元保証人は職員でないものであって、かつ、そのうちの1人は1親等の親族以外の者から選定しなければならない。

第4条 身元保証の期間は5年とし、その期間を経過したものについては逐次更新する。

第5条 町長は、次の場合においては身元保証人に通知し、又は身元保証契約を更新するものとする。

(1) 職員に職務上不適任又は不誠実な事跡があったとき。

(2) 職員が昇任し、降任し又は転任したとき。

(補則)

第6条 この規程に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和43年3月1日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

身元保証に関する規程

昭和43年2月19日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年2月19日 規程第1号
平成8年4月11日 規程第1号
令和4年3月31日 規程第1号