○身元保証に関する規程
昭和43年2月19日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定めるもののほか職員の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。
(身元保証)
第3条 職員は、成年者であって独立して生計を営む者のうちから身元保証人2人を選定し、身元保証書(別記様式)により保証を受けなければならない。
2 前項の身元保証人は職員でないものであって、かつ、そのうちの1人は1親等の親族以外の者から選定しなければならない。
第4条 身元保証の期間は5年とし、その期間を経過したものについては逐次更新する。
第5条 町長は、次の場合においては身元保証人に通知し、又は身元保証契約を更新するものとする。
(1) 職員に職務上不適任又は不誠実な事跡があったとき。
(2) 職員が昇任し、降任し又は転任したとき。
(補則)
第6条 この規程に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和43年3月1日から施行する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。