○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和30年8月12日

規則第13号

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき条例の施行に関し規定することを目的とする。

第2条 職員は、条例第6条第1項の規定による休職の期間中においては3月ごとに医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による医師は、職員が現に治療を受けている医師及び任命権者が指定する医師とする。

第3条 条例第6条第2項の規定に基づき復職する場合には、任命権者は医師の診断書を徴しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和30年8月12日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年8月12日 規則第13号
平成21年8月10日 規則第18号
平成25年9月12日 規則第6号
平成29年3月29日 規則第2号
平成29年9月26日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第18号