○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年8月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においても職務を行うことができる。

(昭和41年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年8月1日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和30年8月1日 条例第20号
昭和41年9月16日 条例第30号
平成9年9月30日 条例第19号
令和3年12月16日 条例第16号