○職員の休日及び休暇に関する条例

平成7年6月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関する事項を定めることを目的とする。

(休日)

第2条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(休暇の種類)

第3条 休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(6) 組合休暇

2 前項第1号から第3号までの休暇は有給休暇とし、同項第4号から第6号までの休暇は無給休暇とする。

(有給休暇の承認)

第4条 有給休暇は、年次休暇を除きあらかじめ任命権者の承認を受けなければ与えられない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、規則で定めるところにより事後に承認を受けることができる。

2 有給休暇は、年次休暇を除き1日を単位として与える。ただし、職員の請求により半日又は1時間を単位として与えることができる。

3 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(年次休暇)

第5条 年次休暇は、1年について、1月1日に在職する職員に対しては20日(職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第9号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を、1月2日以後新たに採用された職員に対しては、20日を採用の日の属する月以後のその年の月数を基礎として月割によって計算した日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を与える。

2 年次休暇は、職員が請求した場合に与える。ただし、公務に支障があると認める場合においては、他の時季に振り替えて与えることができる。

3 年次休暇について、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第6条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、職員の休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第6号)別表中16の項に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)を使用した日、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(生理休暇を使用した日を除く。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員には適用しない。

(特別休暇)

第7条 前2条に規定するもののほか、災害その他特別の理由がある場合においては、特別休暇を与えることができる。

2 前項に規定する特別休暇の基準は、規則で定める。

(介護休暇)

第8条 職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常の生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、町長が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「給与条例」という。)第29条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第8条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第29条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第9条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合、及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(会計年度任用職員の休日及び休暇)

第10条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休日及び休暇は、この条例にかかわらず、規則で定める。

(時効)

第11条 第5条の規定による年次休暇を請求する権利は、2年間行わないときは、時効によって消滅する。

2 第5条第1項の規定による年次休暇の時効の起算日は、その年の1月1日とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により与えられた休暇は、この条例の相当規定により与えられたものとみなす。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、改正前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による休暇で、介護休暇の初日から起算して3か月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6か月を経過するまでの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第8条第2項中「連続する6か月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6か月を経過する日までの間」とする。

第3条 旧条例第8条の規定による休暇で、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3か月を経過しない職員の介護休暇の期間については、新条例第8条第2項中「連続する6か月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6か月を経過する日までの間」とする。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成26年1月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

職員の休日及び休暇に関する条例

平成7年6月23日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年6月23日 条例第10号
平成14年3月26日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年12月20日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第12号
平成25年12月17日 条例第18号
平成25年12月17日 条例第20号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年12月21日 条例第15号
令和元年12月17日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第18号