○日高町職員表彰規程

平成7年12月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

(3) 永年勤続表彰

第3条 功労表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 天災等に際し危険を顧みず身を挺して職責を尽くし、抜群の功労があると認められる者

(2) 職務の内外を問わず、その行為について広く一般の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(3) 町行政振興のため特に有益な発明、考案又は改良をした者

(4) 町の職員として永年勤続して退職する者のうち功労顕著であった者

第4条 優良表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者

(2) 顕著な善行があった者

第5条 永年勤続表彰は、町の職員として25年以上勤続し、その勤務成績が良好である者について行う。

第6条 第3条第4条及び前条に掲げるもののほか、町長が適当と認めた場合は、それぞれ該当の表彰をすることができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰原簿に登録し、町長が表彰状を授与して行うものとし、副賞を付与することができる。

(死亡又は退職時の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。

(礼遇)

第9条 功労賞を付与された者については、町が主催する儀式に招待することがあるものとする。

(団体への準用)

第10条 第2条第3条第4条第6条及び第7条の規定は、職員で編成する団体の表彰に準用する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成7年12月1日から施行する。

日高町職員表彰規程

平成7年12月1日 規程第2号

(平成7年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年12月1日 規程第2号