○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日

条例第2号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。

附則(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年条例第12号)

この条例は、日高町農業共済条例(昭和36年条例第11号)の施行の日から施行する。

附則(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第21号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第11号)抄

(施行規則)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成15年条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第19号)

この条例は、平成30年7月24日から施行する。

附則(令和元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬額

旅費の額

消防団団長

年額 85,000円

一般職の職員に支給する旅費の例による。

〃  副団長

年額 69,000円

〃

〃  分団長

年額 50,500円

〃

〃  副分団長

年額 45,500円

〃

〃  班長

年額 41,500円

〃

〃  団員

年額 36,500円

〃

〃  技術員

年額 16,000円

〃

〃  出動報酬

日額 8,000円

※1日は7時間45分とし、4時間未満の出動は3,500円とする。また、年末警戒は1日5,000円とする。

〃

農業委員会会長

年額 160,000円

〃

〃    委員

年額 120,000円

〃

農地利用最適化推進委員

年額 120,000円

〃

選挙管理委員会委員長

年額 70,000円

〃

〃      委員

年額 60,000円

〃

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定められている額

〃

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

固定資産評価審査委員会委員長

日額 7,000円

〃

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,000円

〃

監査委員

年額 140,000円

〃

防災会議委員

日額 7,000円

〃

スポーツ推進委員

年額 28,000円

〃

校医 中学校 /内科/歯科/眼科/

基本給年額 100,000円

指導料生徒1人につき 年額 300円

総合管理料生徒1人につき 年額 300円

出校料1回 10,000円

〃

中学校 薬剤師

年額 20,000円

出校料1回 6,600円

〃

校医 小学校 /内科/歯科/眼科/

基本給年額 100,000円

指導料児童1人につき 年額 300円

総合管理料児童1人につき 年額 300円

出校料1回 10,000円

〃

校医 小学校 /内科/歯科/眼科/

新入学児童の健康診断料児童1人につき 300円

〃

小学校 薬剤師

年額 20,000円

出校料1回 6,600円

〃

統計調査員

各調査毎に予算の範囲内で定める。

〃

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

〃

社会教育委員

年額 18,000円

〃

文化財保護審議会委員

年額 10,000円

〃

学校運営協議会委員

年額 10,000円

〃

産業医

年額 100,000円

〃

情報公開審査会委員

日額 7,000円

〃

個人情報保護審査会委員

日額 7,000円

〃

学校給食運営委員会委員

日額 7,000円

〃

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,000円

〃

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和32年4月1日 条例第2号
◇ 昭和36年3月27日 条例第6号
◇ 昭和36年8月26日 条例第12号
◇ 昭和37年4月1日 条例第3号
◇ 昭和37年7月12日 条例第10号
◇ 昭和38年3月14日 条例第10号
◇ 昭和39年3月30日 条例第5号
◇ 昭和39年7月11日 条例第23号
◇ 昭和40年3月18日 条例第7号
◇ 昭和41年3月23日 条例第7号
◇ 昭和42年3月31日 条例第2号
◇ 昭和42年12月26日 条例第25号
◇ 昭和43年3月26日 条例第15号
◇ 昭和43年7月4日 条例第26号
◇ 昭和44年3月25日 条例第21号
◇ 昭和45年3月31日 条例第15号
◇ 昭和45年7月25日 条例第31号
◇ 昭和46年3月25日 条例第22号
◇ 昭和46年5月8日 条例第27号
◇ 昭和47年3月21日 条例第19号
◇ 昭和47年9月30日 条例第31号
◇ 昭和48年3月26日 条例第17号
◇ 昭和49年3月26日 条例第17号
◇ 昭和50年3月14日 条例第15号
◇ 昭和51年3月22日 条例第19号
◇ 昭和52年3月22日 条例第18号
◇ 昭和52年9月29日 条例第29号
◇ 昭和53年3月20日 条例第11号
◇ 昭和53年7月6日 条例第26号
◇ 昭和54年3月26日 条例第11号
◇ 昭和55年3月21日 条例第11号
◇ 昭和55年5月27日 条例第21号
◇ 昭和56年3月25日 条例第14号
◇ 昭和58年6月10日 条例第19号
◇ 昭和59年3月26日 条例第21号
◇ 昭和61年6月27日 条例第17号
◇ 昭和62年10月13日 条例第23号
◇ 昭和63年3月22日 条例第5号
◇ 平成元年3月27日 条例第9号
◇ 平成元年6月30日 条例第21号
◇ 平成3年3月27日 条例第11号
◇ 平成5年3月26日 条例第8号
◇ 平成7年9月27日 条例第23号
◇ 平成8年3月22日 条例第4号
◇ 平成9年3月25日 条例第3号
◇ 平成9年9月30日 条例第19号
◇ 平成10年3月24日 条例第8号
◇ 平成12年3月24日 条例第5号
◇ 平成12年3月24日 条例第11号
◇ 平成14年3月26日 条例第5号
◇ 平成15年6月25日 条例第24号
◇ 平成15年9月29日 条例第27号
◇ 平成16年3月26日 条例第4号
◇ 平成16年6月23日 条例第16号
◇ 平成18年3月24日 条例第7号
◇ 平成19年3月26日 条例第15号
◇ 平成22年12月21日 条例第19号
◇ 平成23年9月21日 条例第6号
◇ 平成28年3月23日 条例第9号
◇ 平成29年12月19日 条例第19号
◇ 令和元年9月20日 条例第20号
◇ 令和元年12月17日 条例第25号
◇ 令和4年3月24日 条例第3号
◇ 令和5年3月20日 条例第2号
◇ 令和6年3月22日 条例第2号
◇ 令和7年3月21日 条例第6号