○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日

条例第2号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、日高町農業共済条例(昭和36年条例第11号)の施行の日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行規則)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成30年7月24日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬額

旅費の額

消防団団長

年額 85,000円

一般職の職員に支給する旅費の例による。

〃  副団長

年額 69,000円

〃  分団長

年額 50,500円

〃  副分団長

年額 45,500円

〃  班長

年額 41,500円

〃  団員

年額 36,500円

〃  技術員

年額 16,000円

〃  出動報酬

日額 8,000円

※1日は7時間45分とし、4時間未満の出動は3,500円とする。また、年末警戒は1日5,000円とする。

農業委員会会長

年額 160,000円

〃    委員

年額 120,000円

農地利用最適化推進委員

年額 120,000円

選挙管理委員会委員長

年額 70,000円

〃      委員

年額 60,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定められている額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

固定資産評価審査委員会委員長

日額 7,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,000円

監査委員

年額 140,000円

防災会議委員

日額 7,000円

スポーツ推進委員

年額 28,000円

校医 中学校 /内科/歯科/眼科/

基本給年額 100,000円

指導料生徒1人につき 年額 300円

総合管理料生徒1人につき 年額 300円

出校料1回 10,000円

中学校 薬剤師

年額 20,000円

出校料1回 5,500円

校医 小学校 /内科/歯科/眼科/

基本給年額 100,000円

指導料児童1人につき 年額 300円

総合管理料児童1人につき 年額 300円

出校料1回 10,000円

校医 小学校 /内科/歯科/眼科/

新入学児童の健康診断料児童1人につき 300円

小学校 薬剤師

年額 20,000円

出校料1回 5,500円

統計調査員

各調査毎に予算の範囲内で定める。

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

社会教育委員

年額 18,000円

文化財保護審議会委員

年額 10,000円

学校運営協議会委員

年額 10,000円

産業医

年額 100,000円

情報公開審査会委員

日額 7,000円

個人情報保護審査会委員

日額 7,000円

学校給食運営委員会委員

日額 7,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年4月1日 条例第2号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和36年3月27日 条例第6号
昭和36年8月26日 条例第12号
昭和37年4月1日 条例第3号
昭和37年7月12日 条例第10号
昭和38年3月14日 条例第10号
昭和39年3月30日 条例第5号
昭和39年7月11日 条例第23号
昭和40年3月18日 条例第7号
昭和41年3月23日 条例第7号
昭和42年3月31日 条例第2号
昭和42年12月26日 条例第25号
昭和43年3月26日 条例第15号
昭和43年7月4日 条例第26号
昭和44年3月25日 条例第21号
昭和45年3月31日 条例第15号
昭和45年7月25日 条例第31号
昭和46年3月25日 条例第22号
昭和46年5月8日 条例第27号
昭和47年3月21日 条例第19号
昭和47年9月30日 条例第31号
昭和48年3月26日 条例第17号
昭和49年3月26日 条例第17号
昭和50年3月14日 条例第15号
昭和51年3月22日 条例第19号
昭和52年3月22日 条例第18号
昭和52年9月29日 条例第29号
昭和53年3月20日 条例第11号
昭和53年7月6日 条例第26号
昭和54年3月26日 条例第11号
昭和55年3月21日 条例第11号
昭和55年5月27日 条例第21号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和58年6月10日 条例第19号
昭和59年3月26日 条例第21号
昭和61年6月27日 条例第17号
昭和62年10月13日 条例第23号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第9号
平成元年6月30日 条例第21号
平成3年3月27日 条例第11号
平成5年3月26日 条例第8号
平成7年9月27日 条例第23号
平成8年3月22日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年9月30日 条例第19号
平成10年3月24日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第11号
平成14年3月26日 条例第5号
平成15年6月25日 条例第24号
平成15年9月29日 条例第27号
平成16年3月26日 条例第4号
平成16年6月23日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第15号
平成22年12月21日 条例第19号
平成23年9月21日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第9号
平成29年12月19日 条例第19号
令和元年9月20日 条例第20号
令和元年12月17日 条例第25号
令和4年3月24日 条例第3号
令和5年3月20日 条例第2号
令和6年3月22日 条例第2号