○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年4月1日
条例第2号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、日高町農業共済条例(昭和36年条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第21号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)抄
(施行規則)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、平成30年7月24日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費の額 |
消防団団長 | 年額 85,000円 | 一般職の職員に支給する旅費の例による。 |
〃 副団長 | 年額 69,000円 | 〃 |
〃 分団長 | 年額 50,500円 | 〃 |
〃 副分団長 | 年額 45,500円 | 〃 |
〃 班長 | 年額 41,500円 | 〃 |
〃 団員 | 年額 36,500円 | 〃 |
〃 技術員 | 年額 16,000円 | 〃 |
〃 出動報酬 | 日額 8,000円 ※1日は7時間45分とし、4時間未満の出動は3,500円とする。また、年末警戒は1日5,000円とする。 | 〃 |
農業委員会会長 | 年額 160,000円 | 〃 |
〃 委員 | 年額 120,000円 | 〃 |
農地利用最適化推進委員 | 年額 120,000円 | 〃 |
選挙管理委員会委員長 | 年額 70,000円 | 〃 |
〃 委員 | 年額 60,000円 | 〃 |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定められている額 | 〃 |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 7,000円 | 〃 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 7,000円 | 〃 |
監査委員 | 年額 140,000円 | 〃 |
防災会議委員 | 日額 7,000円 | 〃 |
スポーツ推進委員 | 年額 28,000円 | 〃 |
校医 中学校 /内科/歯科/眼科/ | 基本給年額 100,000円 指導料生徒1人につき 年額 300円 総合管理料生徒1人につき 年額 300円 出校料1回 10,000円 | 〃 |
中学校 薬剤師 | 年額 20,000円 出校料1回 5,500円 | 〃 |
校医 小学校 /内科/歯科/眼科/ | 基本給年額 100,000円 指導料児童1人につき 年額 300円 総合管理料児童1人につき 年額 300円 出校料1回 10,000円 | 〃 |
校医 小学校 /内科/歯科/眼科/ | 新入学児童の健康診断料児童1人につき 300円 | 〃 |
小学校 薬剤師 | 年額 20,000円 出校料1回 5,500円 | 〃 |
統計調査員 | 各調査毎に予算の範囲内で定める。 | 〃 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,000円 | 〃 |
社会教育委員 | 年額 18,000円 | 〃 |
文化財保護審議会委員 | 年額 10,000円 | 〃 |
学校運営協議会委員 | 年額 10,000円 | 〃 |
産業医 | 年額 100,000円 | 〃 |
情報公開審査会委員 | 日額 7,000円 | 〃 |
個人情報保護審査会委員 | 日額 7,000円 | 〃 |
学校給食運営委員会委員 | 日額 7,000円 | 〃 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 7,000円 | 〃 |