○証人等の費用弁償に関する条例

平成3年3月27日

条例第5号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、日高町議会、日高町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とし、その額は別表のとおりとする。

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で町の求めに応じ証人参考人等として出頭する者に対してその出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、第2条の規定を準用する。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 地方自治法第207条の規定による実費費用弁償条例(昭和30年条例第11号)は、廃止する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

実費

実費

実費

実費

1,200円

11,000円

証人等の費用弁償に関する条例

平成3年3月27日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年3月27日 条例第5号
平成5年3月26日 条例第4号
平成9年9月30日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第10号