○日高町特別職報酬等審議会条例

昭和43年7月4日

条例第25号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、日高町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は日高町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

日高町特別職報酬等審議会条例

昭和43年7月4日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年7月4日 条例第25号
平成4年3月23日 条例第3号
平成9年9月30日 条例第19号
平成18年12月21日 条例第53号
平成20年9月12日 条例第16号
令和2年12月18日 条例第23号