○職員の給与の支給に関する規則

平成7年6月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の規定により、給料等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第12条第2項に規定する給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第10号。以下「休日等条例」という。)第2条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

3 給料の支給定日後において職員となった者及び給料の定日前において離職した職員の給料は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において、次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(職務の分類の基準)

第3条 条例第4条第2項の職務の分類の基準は、別に定める。

(扶養手当の支給)

第4条 新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 町長が第1項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のいない旨を確かめて認定しなければならない。

4 条例第17条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 町長は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第17条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

第5条 削除

(住居手当の支給)

第6条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当の支給)

第7条 前条の規定は、通勤手当の支給について準用する。

(超過勤務手当等の支給)

第8条 超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当(以下「超過勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分を支給する。

2 職員が、休日に正規の勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対しては超過勤務手当を支給する。

3 超過勤務手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 超過勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間数(超過勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

第8条の2 条例第22条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の50とする。

3 職員が職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前条第1項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第4条第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

第8条の3 条例第23条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第9条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

(宿日直手当の支給)

第10条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,700円とする。

2 半日に相当する場合は、その日直勤務1回につき2,350円とする。

3 宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第11条 条例第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下、「育児休業等条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第26条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)に規定する育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第13条第9項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)についてはその2分の1の期間

4 公務傷病等による休職者(条例第33条の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については前項にかかわらず、除算は行わない。

5 期末手当基準日以前6か月以内の期間において次の各号に掲げる者が適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては引続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 教育長

(5) 県費負担教職員

(6) 国又は地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項を準用する。

7 条例第26条の2及び第26条の3(これらの規定を条例第27条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 第5項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

9 町長は、条例第26条の3第1項(条例第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、一時差止処分の対象とする者に対し、一時差止処分書(様式第2号)及び処分説明書(様式第3号)を交付するものとする。

10 条例第26条の3第4項(条例第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。

11 町長は、条例第26条の3第5項又は第6項(これらの規定を条例第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分取消書(様式第4号)を交付するものとする。

第12条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 期末手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した日において前条第1項各号の1に該当する職員であった者

(2) 期末手当基準日前1か月以内に退職し、当該退職から基準日までの間において次に掲げる者となった者

ア 条例の適用を受ける職員

イ 前条第5項第1号から第4号までの1に該当する者

(3) 期末手当基準日前1か月以内に退職した職員のうち当該退職に引続き前条第5項第5号及び第6号の1に該当する者となった者

2 期末手当基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって当該退職とする。

(勤勉手当)

第13条 条例第27条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第11条第1項第1号から第5号までの1に該当する者(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業等条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.25

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の93.75以下

4 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

5 第3項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.25

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.25以下

7 期間率は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、勤務時間のない場合は零とする。

(1) 勤務期間が6か月以上の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5か月以上6か月未満の場合 100分の90

(3) 勤務期間が4か月以上5か月未満の場合 100分の80

(4) 勤務期間が3か月以上4か月未満の場合 100分の70

(5) 勤務期間が2か月以上3か月未満の場合 100分の60

(6) 勤務期間が1か月以上2か月未満の場合 100分の50

(7) 勤務期間が1か月未満の場合 100分の40

8 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

9 前項の期間の算定については次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第11条第3項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされている期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第29条の規定により給与の減額の対象となった期間(休日等条例第9条の規定により給与を減額された期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

10 条例の適用を受ける職員としての在職期間の算定については、第11条第5項の規定を準用する。

11 前項の期間の算定は、第9項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第14条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) 期末手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した日において前条第1項各号の1に該当する職員であった者

(2) 第12条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第15条 条例第26条第5項(条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表の職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の割合とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第16条 条例第26条第1項及び条例第27条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日が休日等に当たるときは、第2条第1項ただし書の規定を準用する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(地域手当)

第17条 条例第27条の2第2項に規定する規則で定める割合は、国家公務員の地域手当の支給割合による。また、その支給地域についても同様とする。

(地域手当の端数計算)

第17条の2 条例第27条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第26条第4項、同条第5項、第27条第2項第1号、同条第3項及び第30条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。この場合において、改正前の第13条第3項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72以上100分の82.5未満」とあるのは「100分の67以上100分の77未満」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」とする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 育児休業等条例附則第5項の規定により読み替えられた条例附則第6項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

附則(平成7年規則第18号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成9年規則第7号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成10年規則第10号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附則(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の規則第11条第5項の規定の適用については、同規則第11条第5項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

附則(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第30号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

附則(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

附則(平成25年規則第9号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則、第2条の規定による改正前の日高町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町児童手当等事務処理規則、第4条の規定による改正前の日高町子ども手当事務処理規則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定については、平成28年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定については、平成30年4月1日から適用し、第2条の規定については、平成30年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

附則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定については、令和元年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

附則(令和元年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定については、令和4年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

附則(令和5年規則第10号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

附則(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定については、令和5年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

附則(令和6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定については、令和6年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

附則(令和7年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和7年規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)第4条第1項、第3項、第4項及び第7項の規定の適用については、改正後給与規則第4条第1項中「条例」とあるのは「職員の休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号)附則第4条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、改正後給与規則第4条第3項、第4項及び第7項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

附則(令和7年規則第10号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(手当の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

附則(令和8年規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

給料表

職員

加算割合

給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

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職員の給与の支給に関する規則

平成7年6月23日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成7年6月23日 規則第7号
◇ 平成7年12月21日 規則第18号
◇ 平成8年12月20日 規則第6号
◇ 平成9年12月25日 規則第7号
◇ 平成10年12月18日 規則第10号
◇ 平成11年12月22日 規則第12号
◇ 平成13年3月26日 規則第3号
◇ 平成15年3月26日 規則第1号
◇ 平成17年3月25日 規則第5号
◇ 平成18年3月31日 規則第5号
◇ 平成18年12月21日 規則第30号
◇ 平成19年12月20日 規則第17号
◇ 平成20年3月31日 規則第6号
◇ 平成21年5月29日 規則第11号
◇ 平成21年12月1日 規則第19号
◇ 平成22年3月31日 規則第12号
◇ 平成22年11月30日 規則第19号
◇ 平成23年2月16日 規則第2号
◇ 平成23年12月20日 規則第18号
◇ 平成25年12月25日 規則第9号
◇ 平成25年12月25日 規則第10号
◇ 平成27年3月23日 規則第3号
◇ 平成28年3月31日 規則第4号
◇ 平成28年3月31日 規則第5号
◇ 平成28年12月21日 規則第15号
◇ 平成29年3月29日 規則第3号
◇ 平成29年12月22日 規則第16号
◇ 平成30年2月28日 規則第2号
◇ 平成30年12月21日 規則第13号
◇ 平成31年3月25日 規則第4号
◇ 令和元年7月1日 規則第2号
◇ 令和元年12月23日 規則第7号
◇ 令和元年12月23日 規則第10号
◇ 令和2年12月28日 規則第12号
◇ 令和4年3月31日 規則第3号
◇ 令和4年10月1日 規則第22号
◇ 令和4年12月26日 規則第24号
◇ 令和5年3月31日 規則第10号
◇ 令和5年12月20日 規則第26号
◇ 令和6年12月18日 規則第18号
◇ 令和7年3月21日 規則第2号
◇ 令和7年3月21日 規則第3号
◇ 令和7年12月18日 規則第10号
◇ 令和8年2月18日 規則第1号