○管理職手当に関する規則

昭和44年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び手当額)

第2条 管理職手当を支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

2 次の各号に掲げる職員の手当額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた手当額に、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 職員の勤務時間に関する条例(平成7年条例第9号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前項の規定による手当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額をもって手当額とする。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職員の範囲及び支給額は、別表のとおり」とあるのは、「職員の範囲は、別表のとおりとし、その支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給できない場合)

第3条 管理職手当を支給される職員が月の初日から末日まで全日数に亘って勤務しなかった場合(条例第33条の場合を除く。)、当該職員に管理職手当を支給することができない。

(支給方法)

第4条 管理職手当の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第18号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

組織

支給額

町長部局

公室長

50,000円

参事

40,000円

課長

30,000円

室長

30,000円

副課長

20,000円

主幹

12,000円

議会事務局

参事

40,000円

局長

30,000円

副局長

20,000円

主幹

12,000円

教育委員会

教育次長

40,000円

参事

40,000円

課長

30,000円

副課長

20,000円

主幹

12,000円

公営企業部局

参事

40,000円

課長

30,000円

副課長

20,000円

主幹

12,000円

管理職手当に関する規則

昭和44年3月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月25日 規則第2号
昭和47年9月14日 規則第1号
昭和48年6月26日 規則第3号
昭和49年5月30日 規則第3号
昭和58年3月25日 規則第3号
平成元年3月27日 規則第1号
平成7年6月23日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月20日 規則第19号
平成21年3月27日 規則第3号
平成23年2月16日 規則第1号
平成25年12月25日 規則第9号
平成31年3月25日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第10号