○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第24条第1項に規定する場合 同項の規定による勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合1回につき12,000円を超えない範囲内の額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 条例第24条第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内の額とする。

(管理職員特別勤務実績簿)

第3条 所属長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式。以下「実績簿」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、実績簿に基づき、翌月の給料支給日に支給する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月23日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月23日 規則第4号
平成7年6月23日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第4号
平成13年3月26日 規則第4号
平成27年3月23日 規則第5号