○日高町補助金等交付規則

平成4年9月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、補助金、利子補給その他これらに類する助成金(以下「補助金等」という。)の交付の申請、決定その他基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算執行及び交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(交付の申請)

第2条 この規則による補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に補助事業等に関する事業計画書、収支予算書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第3条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査のうえ、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第4条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付けるものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 前項第1号又は第2号に規定する町長の承認を受けようとする者は、補助事業等変更、中止、廃止承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事業の遂行)

第7条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。また、補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業の遂行状況に関し、報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の指示)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正措置)

第12条 町長は、第10条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。

2 第10条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第13条 第11条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払い又は前金払いにより補助金等を交付することができる。

(交付決定の取り消し)

第14条 町長は、補助事業者等が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他この規則又はこの規則に基づく町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第5条の規定は、第1項の規定による措置をした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第15条 町長は、補助金等の交付決定を取り消した場合においては、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金等返還通知書(様式第7号)により期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を請求するものとする。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(立入検査)

第17条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付手続の特例)

第18条 町長は、第2条第3条第5条第10条第11条又は第13条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合又は省略して補助金等を交付することができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町補助金等交付規則

平成4年9月24日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)