○日高町税規則

平成10年5月18日

規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び日高町税条例(昭和33年条例第2号。以下「条例」という。)並びに町税の賦課徴収に関する他の法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の任命)

第2条 次に掲げる者は、徴税吏員とする。

(1) 日高町役場税務課に勤務する町職員

(徴税吏員の職務指定)

第3条 法令又は条例に規定する徴税吏員の職務で次に掲げるものについては、日高町の長たる徴税吏員が行う。

(1) 徴収金を徴収すること。

(2) 徴税吏員に徴収の嘱託をすること。

(3) 町税の賦課徴収に関する調査をすること。

(4) 法第16条の2の規定による納付又は納入の委託に関すること。

(5) 督促状を発すること。

(6) 徴収金の滞納処分をすること。

(7) 徴収金の交付を求めること。

(8) 町税に係る犯則事件の調査をすること。

2 前項第3号第4号第6号及び第8号に掲げる職務については、町長の命ずるところにより、前項の徴税吏員以外の徴税吏員において行うことができる。

(証票の携行)

第4条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合又は徴収金の滞納処分のため質問、検査若しくは捜索を行う場合にあっては、当該徴税吏員の身分を証明する徴税吏員証票を町税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては、その職務を定めて指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

2 前項の証票は、町長が交付する。

(電子申告等)

第4条の2 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることのできる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第2章 賦課徴収

(徴収猶予に関する通知の手続)

第5条 町長は、法第15条第1項、同条第2項、同条第3項、法第15条の3第1項、同条第2項、同条第3項、法第15条の4第1項の規定により徴収猶予をする場合又は法第15条の4の規定により徴収猶予を取り消す場合においては、それぞれ徴収猶予許可書又は徴収猶予取消通知書により通知しなければならない。

(徴収猶予の取消に関する手続)

第5条の2 町長は、法第15条の4第2項の弁明を聞くときは、納税者又は特別徴収義務者に弁明通知書により通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、弁明書を町長に提出しなければならない。

(換価の猶予の手続)

第5条の2の2 町長は、法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をするときは、滞納者から納付又は納入の誓約書を徴さなければならない。

(納付又は納入の義務の消滅に関する手続)

第5条の2の3 町長は、法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条の規定により納税義務が消滅したため不納欠損決定の処理をしたときは、滞納者に納税義務消滅通知書により通知しなければならない。

(担保の提供の手続)

第5条の2の4 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により担保を提供しようとする者は、担保提供書に同条に規定する提供文書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による担保提供書の提出があったときは、直ちに担保受領書を納税者、特別徴収義務者又は納付若しくは納入の義務があると認められる者に交付しなければならない。

(納付又は納入の委託を行う有価証券)

第5条の3 法第16条の2の規定による有価証券は、その券面金額の合計額が納付又は納入の目的である徴収金の合計額を超えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 再委託銀行と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と手形の交換決済をすることのできる銀行をふくむ。以下「所在地の銀行」という。)を支払人として、その再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける徴税吏員の長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に準ずる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取立ることができるもの

2 前項の再委託銀行は町長が定めて告示する。

3 徴税吏員は法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては再委託銀行に再委託する。

(過誤納金の還付又は充当の通知等)

第5条の3の2 町長は、法第17条又は法第17条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納金を還付する場合又は充当した場合においては、直ちに当該納税者又は特別徴収に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合又は既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その徴収金の還付を受けようとするときは、直ちに過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、還付を受けるべき徴収金の金額が5万円以下であるときは、この限りでない。

(地方税の予納の手続)

第5条の3の3 法第17条の3第1項の規定による徴収金の予納をしようとする納税者又は特別徴収義務者は、税予納申出書を町長に提出しなければならない。

(更正の請求)

第5条の3の4 法第20条の9の3第1項、又は第2項及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の8の規定により更正の請求をしようとする者は、更正の請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準額等又は税額等につき調査して、更正をし又は更正をすべき理由がないときは、その旨をそれぞれの請求をした者に通知しなければならない。

(法人等の町民税の更正又は決定の通知)

第5条の4 町長は、法第321条の11の規定により、法人等の町民税の更正又は決定の通知をする場合は、町民税更正決定通知書によらなければならない。

(法人の町民税等の更正の請求の特例)

第5条の4の2 法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする法人は、法人の町民税等の更正の請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準額等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がないときは、その旨をそれぞれの請求をした者に通知しなければならない。

(寄附金税額控除)

第6条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。

(1) 町内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の8第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の8第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において町内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 町内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において町内に従たる事務所を有する法人に対するもの

(4) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

(減免申請手続)

第7条 町税の減免を受けようとする者は、その事由を詳記した申請書にその証拠となる書類を添付して当該町税の納期限までに町長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると町長が認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定により町税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、その事実のあった日から10日以内にその旨を申告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は町民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

日高町税規則

平成10年5月18日 規則第7号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成10年5月18日 規則第7号
平成20年12月19日 規則第14号
平成23年12月20日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年12月28日 規則第16号
令和2年2月20日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第8号