○工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例

平成4年12月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高町内における工場又はその他事業場(以下「工場等」という。)の設置を促進し、産業の振興を図り、町勢の発展に資するため、町税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(特別措置)

第2条 町長は、工場等の設置による投下固定資産に対する固定資産税について、別に基準を定めるところにより不均一の課税を行うことができる。

(特別措置の期間)

第3条 前条に定める特別措置の期間は、新たに固定資産税が賦課される年度から3年以内とする。

(特別措置の停止)

第4条 町長は、第2条の特別措置を受けている者が事業を停止又は休止をしたとき、その他町長が不適当と認めたときは、その特別措置を停止することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後の設置について適用し、同日前の設置については、なお従前の例による。

工場等設置促進に伴う町税の特別措置に関する条例

平成4年12月25日 条例第21号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成4年12月25日 条例第21号
平成25年9月20日 条例第16号