○日高町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月24日

条例第18号

(設置)

第1条 介護保険事業の合理的かつ健全な運営を図るため、日高町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として次に掲げる額を積立てることができるものとする。

(1) 日高町介護保険特別会計歳入歳出予算に定める額

(2) 各年度における日高町介護保険特別会計において、歳入歳出の決算余剰金が生じた場合においては、当該余剰金の全部又は一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 次の各号の1に該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付の支払に充てる財源不足が生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 前号の規定による場合を除き、介護保険事業の運営に著しく支障を及ぼす財源の不足が生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 町長は、財務上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日高町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月24日 条例第18号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第18号