○教育委員会公告式規則

昭和29年10月1日

教委規則第2号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公示するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び前条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、昭和29年10月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年5月11日から施行する。

教育委員会公告式規則

昭和29年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 教育委員会規則第2号
平成29年5月10日 教育委員会規則第2号