○教育委員会会議規則

昭和29年10月1日

教委規則第1号

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。定例会は、毎月1回招集する。

2 臨時会は、教育長が必要と認めた場合にその都度これを招集する。

3 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。

第4条 削除

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第6条 会議は、概ね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第10条 教育委員会に対して、請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

第11条 削除

第12条 教育長において、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第13条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第15条 採決の結果可否同数のときは、教育長の決するところによる。

第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。

第18条 議事録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第20条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年5月11日から施行する。

教育委員会会議規則

昭和29年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年10月4日 教育委員会規則第2号
昭和48年6月28日 教育委員会規則第5号
平成9年12月25日 教育委員会規則第2号
平成29年5月10日 教育委員会規則第1号