○教育委員会傍聴人規則

昭和29年10月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の1に当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和29年10月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年5月11日から施行する。

教育委員会傍聴人規則

昭和29年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 教育委員会規則第3号
平成9年12月25日 教育委員会規則第2号
平成29年5月10日 教育委員会規則第3号