○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則

昭和29年10月1日

教委規則第5号

第1条 教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則(昭和38年教育委員会規則第1号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長、公民館長及び図書館長に委任する。

(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行、職務に専念する義務の免除その他の諸願出に関すること。

(3) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。

(4) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。

(5) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。

(6) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。

(7) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。

(8) 住居規則第9条に規定する事後の確認に関すること。

(9) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。

(10) 単身赴任規則第10条に規定する事後の確認に関すること。

(11) 1件5万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。

(12) 1件1万円以下の不用物件の売却に関すること。

(13) 1件1万円以下の製作品の売却に関すること。

(14) 1件1万円以下の通信及び運搬に関すること。

(15) 水道、電力、電話及びガスの使用料等定例の支出決定に関すること。

(16) 1件1万円以下の諸雑貨の支出に関すること。

(17) 1件1万円以下の備品の貸出しに関すること。

(18) 学校、公民館又は図書館の施設の使用に関すること。

(19) 学校、公民館又は図書館の施設使用料の徴収に関すること。

第2条 校長、公民館長又は図書館長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

この規則は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則

昭和29年10月1日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和59年2月28日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第3号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年3月12日 教育委員会規則第1号