○日高町教育委員会公印規程

平成12年3月30日

教委規程第12号

第1条 日高町教育委員会及び日高町立小・中学校の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 公印の種類及び寸法並びに用途は、次の表に掲げるものとする。

公印の種類

寸法cm

用途

和歌山県日高郡日高町教育委員会之印

方 3.0

賞状・感謝状及び表彰状用

日高町教育委員会印

方 2.4

委員会名で発する公文書用

日高郡日高町教育委員会教育長之印

方 1.8

教育長名で発する公文書用

日高町教育長之印

方 2.1

教育長名で発する一般公文書用

日高町教育長職務代行之印

方 2.1

教育長職務代行名で発する公文書用

和歌山県日高郡日高町立日高中学校印

方 2.1

賞状・卒業証書及び表彰状用

和歌山県日高郡日高町立日高中学校長

方 3.0

学校長名で発する公文書用

和歌山県日高郡日高町立内原小学校印

方 1.8

賞状・卒業証書及び表彰状用

和歌山県日高郡日高町立内原小学校長印

方 3.6

学校長名で発する公文書用

和歌山県日高郡日高町立志賀小学校印

方 1.8

賞状・卒業証書及び表彰状用

和歌山県日高郡日高町立志賀小学校長印

方 3.6

学校長名で発する公文書用

和歌山県日高郡日高町立比井小学校印

方 1.8

賞状・卒業証書及び表彰状用

和歌山県日高郡日高町立比井小学校長印

方 3.6

学校長名で発する公文書用

第3条 公印は、日高町教育委員会教育課長がこれを保管する。ただし、学校印及び学校長印については、当該各学校の校長がこれを保管する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年教委規程第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月11日から適用する。

日高町教育委員会公印規程

平成12年3月30日 教育委員会規程第12号

(平成29年5月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会規程第12号
平成15年3月31日 教育委員会規程第1号
平成29年5月10日 教育委員会規程第1号