○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和45年7月25日
教委規則第2号
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第25号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
第2条 任命権者が定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、任命権者が職員をその本職以外の業務に従事させる場合
(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合、又は法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をし及びその審理に出頭する場合
(3) 職員が法第55条第11項の規定に基づき、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 職員が法令又は条例に基づき、設置せられた共済制度による団体の役職員として当該団体の業務に従事し、又は参加する場合
(5) 職員の教養を目的とする研修会、講習会、講演会その他これらに類するものであって任命権者又はその委任を受けた機関若しくは国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 職員が、国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の役職員として職に就き、その職務に従事する場合
(7) 職員が、県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会等の役職員として職に就き、その職務に従事する場合
(8) 職員が、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合
(9) 県の機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講師となる場合
(10) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が必要と認め、承認を得た場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。