○日高町立小中学校の設置に関する条例
昭和39年3月23日
条例第18号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日高町立内原小学校 | 日高町大字萩原964番地の1 |
日高町立志賀小学校 | 〃 志賀1800番地 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日高町立日高中学校 | 日高町大字志賀71番地の1 |
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。