○日高町立小中学校の設置に関する条例

昭和39年3月23日

条例第18号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高町立内原小学校

日高町大字萩原964番地の1

日高町立志賀小学校

〃    志賀1800番地

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高町立日高中学校

日高町大字志賀71番地の1

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。

日高町立小中学校の設置に関する条例

昭和39年3月23日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第18号
昭和49年12月24日 条例第42号
昭和53年3月20日 条例第14号
昭和57年9月21日 条例第25号
平成9年9月30日 条例第19号
平成14年6月24日 条例第23号
平成15年3月26日 条例第5号
平成31年2月28日 条例第1号