○日高町立小中学校管理規則

昭和46年7月19日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、日高町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月26日まで

第2学期 8月27日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 前項各号の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は、教育長の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

3 校長は、運動会、学芸会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。

4 前項に規定する場合のほか校長は、休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他、校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程及び授業日時数)

第4条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに、教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を教育委員会に報告するものとする。

(学校行事の計画とその承認届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により実施する。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に対し、実施地が県内にあるときは届出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。

(学校評価等)

第6条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、その目的を実現するために、教育活動その他の学校運営の状況について点検及び評価(以下「学校評価等」という。)を行うものとする。

2 学校評価等を行うに当たっては、前項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校評価等は、次の区分により行うものとする。

(1) 自己評価

(2) 学校運営協議会が実施する評価

(出席停止)

第7条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項に基づき、教育委員会は、次の手続により、当該児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 校長は、学校教育法第35条又は同法第49条により、児童又は生徒の出席停止が必要と認めた場合は、その旨を教育委員会に申し出ることができる。

(2) 教育委員会は、前号の申し出があったときは、すみやかに当該児童又は生徒及びその保護者から意見を聞くものとする。

(3) 教育委員会は、校長の申し出の理由、意見及び前号の意見を総合的に審議して、出席停止が必要と認めた場合は、期間を定め、理由を付した文書をもって当該保護者に通知しなければならない。

(4) 教育委員会は、出席停止期間中における当該児童又は生徒に係る学習に対する支援等について、校長等と協議するものとする。

(5) 教育委員会は、出席停止期間中の当該児童又は生徒の状況を十分把握し、必要と認めるときは、出席停止の期間を変更することができる。

(6) 教育委員会、前5号のほか出席停止に係る手続きについて要綱を定めることができる。

2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により、幼児、児童及び生徒(以下「生徒」という。)が感染症にかかり若しくはそのおそれのある場合、校長は当該生徒に出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況をすみやかに教育委員会に報告するものとする。

(事故等の報告)

第8条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要あるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長はこれを教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材教具の取扱

(教材の意義と利用)

第9条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた教材(以下「教材」という。)を進んで使用して、教育内容の充実を図るように努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第10条 学校は、教材の選定に当たって保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認等)

第11条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用2か月前までに校長から教育委員会に対し、様式第1号により承認を申請しなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は使用1か月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

第12条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、様式第2号によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併わせて使用する副読本又はそれに類するもの

(2) 学習のために使用する各種の練習帳、学習帳

2 前項の規定の適用において、徒らな繁雑を避けるため教育長は、前項の規定にかかわらず届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

第5章 職員

(教育職員の業務量の適切な管理)

第12条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(校務の分掌)

第13条 この規則で定めるものを除くほか、校務の分掌組織は、校長が定め、教育委員会に報告するものとする。

(職員会議)

第13条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は校長が定める。

(学級編成、学級担任、学科担任)

第14条 校長は、学級編成について学級数及び学級ごとの児童生徒数の案を教育委員会に提出し、教育委員会が指示するところにより学級を編成するものとする。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告するものとする。

(教務主任等)

第15条 学校に教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編成する特別支援学級の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第15条の2 中学校に生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第6項の規定を準用する。

第15条の3 削除

(その他の主任等)

第15条の4 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員及び栄養職員)

第15条の5 学校の事務職員及び栄養職員の職は、次の表のとおりとする。

職員の区分

職名

事務職員

事務長 事務主任 主査 副主査 主事

栄養職員

主査栄養士 副主査栄養士 栄養士

(事務長及び事務主任)

第15条の6 学校に事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主査栄養士)

第15条の7 学校には、主査栄養士を置くことができる。

2 主査栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査)

第15条の8 学校には、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務に関する専門的事項を処理する。

(校長、職員の休暇)

第16条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び多数の職員にいっせいに休暇を与える場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(教員の研修)

第16条の2 教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。

(校長、職員の出張)

第17条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合はあらかじめ教育委員会の指示をうけるものとする。

第6章 施設及び整備の管理等

(備付表簿)

第18条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴

(7) 諸願届書綴

(8) 学校日誌

(9) 報告文書

2 前項の表簿で第1号から第3号まで掲げる表簿は、永久保存とし、その他の表簿は5年間保存とする。

(施設及び設備の管理)

第19条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理のもとに校長は、その日常管理をつかさどり、教育上の効果をあげるようこれらの整備につとめなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。

(管理簿、台帳)

第20条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。

2 管理簿及び台帳の様式、記載要項等については別に定める。

(き損、亡失及び廃棄)

第21条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設設備の一部又は全部がき損、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については別に定める。

(設備等の利用)

第22条 校長は、教育上支障のない範囲において学校の施設、設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる長期の利用又は特別の事情がある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(防災計画)

第23条 校長は、毎年度初、学校の防災計画を作成しなければならない。

2 防災の任務の分担は、校長が定める。

(日宿直)

第24条 学校には教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合、日直、宿直をおく。

2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月29日から適用する。

2 この規則の施行により、日高町立小、中学校管理規則(昭和32年日高町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和2年度における学期の期間の特例)

3 令和2年度に限り、第2条第2項中「4月1日から8月26日まで」とあるのは「4月1日から8月16日まで」と、「8月27日から12月31日まで」とあるのは「8月17日から12月31日まで」と読み替えるものとする。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月27日から適用する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町立小中学校管理規則

昭和46年7月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年7月19日 教育委員会規則第1号
昭和47年11月14日 教育委員会規則第3号
昭和48年5月28日 教育委員会規則第4号
昭和49年7月5日 教育委員会規則第2号
昭和49年8月28日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月27日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月28日 教育委員会規則第2号
平成4年8月20日 教育委員会規則第1号
平成7年2月1日 教育委員会規則第1号
平成9年12月25日 教育委員会規則第2号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年12月25日 教育委員会規則第1号
平成14年9月27日 教育委員会規則第3号
平成15年6月30日 教育委員会規則第1号
平成16年7月29日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年3月18日 教育委員会規則第1号
平成21年3月12日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成25年4月25日 教育委員会規則第1号
平成29年5月26日 教育委員会規則第6号
平成30年4月26日 教育委員会規則第5号
令和元年9月20日 教育委員会規則第5号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年6月4日 教育委員会規則第3号
令和4年3月4日 教育委員会規則第2号