○学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年8月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から起算して1か月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(昭和31年条例第13号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年8月1日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年8月1日 条例第33号
昭和31年9月27日 条例第13号
平成9年9月30日 条例第19号
令和3年12月16日 条例第16号