○町立日高中学校生徒の通学費補助に関する条例

昭和41年2月19日

条例第4号

第1条 町立日高中学校生徒で遠距離にある地区より通学するものに対し、その経費の一部を補助するものとする。

第2条 通学費の補助を受ける地区並びに補助の割合は、別表に定めるところによる。

附則

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い町立日高中学校生徒の通学費補償条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。

附則(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自転車通学

補助を受ける地区

入学時生徒1人当たりの補助額

原谷、柏、阿尾、方杭

自転車購入費実費(上限50,000円)と他に15,000円

田杭、小杭

自転車購入費実費(上限50,000円)と他に25,000円

中途転入者については、自転車購入費実費(上限50,000円)と他は月割補助とする。

バス通学

補助を受ける地区

生徒1人当たりの補助率

田杭

通学バス実費の95%

阿尾

通学バス実費の65%

町立日高中学校生徒の通学費補助に関する条例

昭和41年2月19日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和41年2月19日 条例第4号
◇ 昭和46年3月25日 条例第17号
◇ 昭和48年3月26日 条例第12号
◇ 昭和50年3月14日 条例第12号
◇ 昭和50年9月27日 条例第27号
◇ 昭和53年3月20日 条例第15号
◇ 昭和56年3月25日 条例第12号
◇ 昭和59年3月26日 条例第7号
◇ 昭和62年3月24日 条例第8号
◇ 平成2年3月28日 条例第8号
◇ 平成5年3月26日 条例第22号
◇ 平成8年3月22日 条例第6号
◇ 平成9年9月30日 条例第19号
◇ 平成11年3月26日 条例第8号
◇ 平成14年3月26日 条例第10号
◇ 平成17年3月25日 条例第9号
◇ 平成20年3月21日 条例第3号
◇ 平成23年3月24日 条例第1号
◇ 平成26年3月19日 条例第5号
◇ 平成29年3月23日 条例第6号
◇ 令和元年12月17日 条例第26号