○町立日高中学校生徒の通学費補助に関する条例

昭和41年2月19日

条例第4号

第1条 町立日高中学校生徒で遠距離にある地区より通学するものに対し、その経費の一部を補助するものとする。

第2条 通学費の補助を受ける地区並びに補助の割合は、別表に定めるところによる。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い町立日高中学校生徒の通学費補償条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自転車通学

補助を受ける地区

入学時生徒1人当たりの補助額

原谷、柏、阿尾、方杭

自転車購入費実費(上限50,000円)と他に15,000円

田杭、小杭

自転車購入費実費(上限50,000円)と他に25,000円

中途転入者については、自転車購入費実費(上限50,000円)と他は月割補助とする。

バス通学

補助を受ける地区

生徒1人当たりの補助率

田杭

通学バス実費の95%

阿尾

通学バス実費の65%

町立日高中学校生徒の通学費補助に関する条例

昭和41年2月19日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年2月19日 条例第4号
昭和46年3月25日 条例第17号
昭和48年3月26日 条例第12号
昭和50年3月14日 条例第12号
昭和50年9月27日 条例第27号
昭和53年3月20日 条例第15号
昭和56年3月25日 条例第12号
昭和59年3月26日 条例第7号
昭和62年3月24日 条例第8号
平成2年3月28日 条例第8号
平成5年3月26日 条例第22号
平成8年3月22日 条例第6号
平成9年9月30日 条例第19号
平成11年3月26日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第3号
平成23年3月24日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第5号
平成29年3月23日 条例第6号
令和元年12月17日 条例第26号