○日高町社会教育委員に関する条例

昭和45年7月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき日高町社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第4条 委員の定数は、15名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第6条 委員が第3条の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、日高町教育委員会はその任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日高町社会教育委員に関する条例

昭和45年7月25日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年7月25日 条例第30号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第6号