○日高町社会教育指導員設置に関する規則
平成3年3月19日
教委規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興をはかるため、日高町教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事を助け、日高町における社会教育の特定の分野について、直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成をはかる。
(欠格条項)
第3条 次の各号の1に該当する者は、指導員となることはできない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 当該地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(任命)
第4条 指導員は、次の各号の1に該当する者のうちから日高町教育委員会がこれを任命する。
(1) 教育職員の普通免許状を有するもので、5年以上教育に関係のある職にあった者
(2) 社会教育主事講習の修了証書を有する者
(3) 社会教育に関する学識経験を有すると認められる者
(在任期間)
第5条 指導員の在任期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
(罷免)
第7条 指導員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他指導員たるに適しない非行があったと認める場合これを罷免することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、日高町教育委員会教育長がこれを定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。