○日高町立学校施設使用条例

平成12年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管にかかる日高町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(学校施設)

第2条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。

(使用の許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校長の承認を経て教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)の規定にしたがい、使用料を納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日高町立学校施設使用条例

平成12年3月24日 条例第9号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月24日 条例第9号