○日高町公民館設置及び管理等に関する条例

平成12年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、日高町公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 公民館の本館は、日高町中央公民館と称し、日高町大字高家629番地に置く。

(分館等の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、別表に掲げる分館等を設置する。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 公民館施設を使用しようとする者は、あらかじめ日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)の規定にしたがい使用料を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(公民館設置条例の廃止)

2 公民館設置条例(昭和47年条例第32号)は、廃止する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

分館等の名称

位置

日高町公民館原谷分館

日高町大字原谷517番地(内原保育所)

〃     志賀分館

〃    志賀564番地の1(日高町文化会館)

日高町小浦地区公民館

〃    小浦174番地

日高町公民館設置及び管理等に関する条例

平成12年3月24日 条例第10号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月24日 条例第10号
平成14年6月24日 条例第24号
平成26年6月20日 条例第13号