○日高町公民館文庫貸出規程
昭和36年4月1日
教委規程第1号
第1条 日高町公民館文庫(以下「文庫」という。)は、町民の読書意欲の向上を目的として、日高町中央公民館に設置し、町民の図書の貸出しを行う。
第2条 文庫には、係員を置き教育委員会及び公民館の職員をもってこれに充てる。
2 図書を帯出する者は、図書室利用カードと借りたい本を係員に提出しなければならない。
3 公民館図書室利用カード申込書の記載事項に変更があったとき、又は図書室利用カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
4 図書を1人に貸出す点数は、5点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数を別に指定することができる。
第4条 貸出し期間は、原則として14日間とする。引続き借出しを希望するときは、係員の承諾を得て、更に14日間延長することができる。ただし、再度の期間延長は認めない。
第5条 図書を紛失したときは、現品又は購入価格により弁償しなければならない。
附則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規程第2号)
この規程は、平成19年1月9日から施行する。
附則(令和6年教委規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。