○日高町公民館文庫貸出規程

昭和36年4月1日

教委規程第1号

第1条 日高町公民館文庫(以下「文庫」という。)は、町民の読書意欲の向上を目的として、日高町中央公民館に設置し、町民の図書の貸出しを行う。

第2条 文庫には、係員を置き教育委員会及び公民館の職員をもってこれに充てる。

第3条 図書を帯出する者は、公民館図書室利用カード申込書(様式第1号)に必要事項を記載して、図書室利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 図書を帯出する者は、図書室利用カードと借りたい本を係員に提出しなければならない。

3 公民館図書室利用カード申込書の記載事項に変更があったとき、又は図書室利用カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 図書を1人に貸出す点数は、5点以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数を別に指定することができる。

第4条 貸出し期間は、原則として14日間とする。引続き借出しを希望するときは、係員の承諾を得て、更に14日間延長することができる。ただし、再度の期間延長は認めない。

第5条 図書を紛失したときは、現品又は購入価格により弁償しなければならない。

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規程第2号)

この規程は、平成19年1月9日から施行する。

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日高町公民館文庫貸出規程

昭和36年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成19年1月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和59年2月28日 教育委員会規程第1号
平成18年12月27日 教育委員会規程第2号