○日高町立集会所管理規則
昭和52年4月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、日高町立集会所の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 使用料の減免を受けようとする使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)第3条の規定に基づき、日高町立集会所使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、私的営利を目的として使用する場合は、同条に規定する減免措置は、適用しない。
2 使用料を減免する場合及び減免する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の半数以上となる場合 使用料の全額
(2) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の30パーセント以上50パーセント未満となる場合 使用料の25パーセントの額
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において相当な事由があると認める場合 使用料の全額又は半額
(使用の責任)
第4条 使用者は、施設等の使用に当たっては、十分注意を払うこととし、施設等を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(使用許可制限及び取消し)
第5条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 使用の許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) この規則又は関係規定等に違反したとき。
(3) 施設等の管理に支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者において必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 管理者が、使用者の責任でない事情により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用前の使用者が、使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。
(傷害の責任)
第7条 集会所の使用に起因する傷害事故等については、管理者は、その責を負わない。ただし、施設の重大な瑕疵による傷害事故等の場合は、この限りではない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正前の日高町立集会所管理規則の規定に基づきなされた改正後の期間に係る処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正前の日高町立集会所管理規則の規定に基づきなされた改正後の期間に係る処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。