○日高町若もの広場設置及び管理に関する条例

昭和54年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日高町若もの広場(以下「若もの広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の体育、レクリエーション及びその他健康で文化的な各種の行事の用に供し、町民相互の親睦と、心身を鍛え体位の向上をはかることを目的として若もの広場を日高町大字池田451番地に設置する。

(管理)

第3条 若もの広場は、日高町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 若もの広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用責任者を定め、使用の3日前までに管理者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)の規定にしたがい使用料を納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日高町若もの広場設置及び管理に関する条例

昭和54年12月22日 条例第29号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第29号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第8号