○日高町若もの広場管理規則

昭和55年1月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町若もの広場設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日高町若もの広場(以下「若もの広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 若もの広場の使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、日高町教育委員会(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条の規定に基づき若もの広場を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、使用責任者を定め、使用しようとする日の3日前までに日高町若もの広場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 管理者は、若もの広場の使用許可をしたときは、日高町若もの広場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用権の譲渡禁止)

第5条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、管理者の指示に従い、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、その許可目的以外の目的に使用することができない。

3 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

4 使用者は、故意又は過失により、若もの広場の施設、設備及び器具等を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。

(2) 管理者が、使用者の責任でない事情により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用前の使用者が、使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号。以下「徴収条例」という。)第3条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする使用者は、日高町若もの広場使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 使用料を減免する場合及び減免する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の半数以上となる場合 使用料の全額

(2) 日高町に住所を有する者が、当該使用者の構成員の30パーセント以上50パーセント未満となる場合 使用料の25パーセントの額

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において相当な事由があると認める場合 使用料の全額又は半額

3 前項第1号又は第2号の規定を適用して減免する使用料の額は、徴収条例第2条第2号の規定により算出した額を除いた額とする。

(傷害の責任)

第9条 若もの広場使用に起因する傷害事故等については、管理者は、その責を負わない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正前の日高町若もの広場管理規則の規定に基づきなされた改正後の期間に係る処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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日高町若もの広場管理規則

昭和55年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年1月26日 教育委員会規則第1号
平成9年1月31日 教育委員会規則第1号
平成9年12月25日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年6月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号