○日高町民プール設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき日高町民プール(以下「町民プール」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内の小中学校児童生徒及び一般町民の水泳技術並びに水泳能力の向上をはかり、もって心身の練成を期すことを目的として、町民プールを日高町大字志賀915番地内1号に設置する。

(管理)

第3条 町民プールは、日高町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用)

第4条 町民プールを使用できるものは、次のとおりとする。

(1) 日高町に居住する者

(2) 前号のうち、町内保育所小中学校児童生徒を優先する。

(使用許可)

第5条 町民プールを使用しようとする団体は、責任者を定めて、管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可制限)

第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。

(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 町民プールの管理に支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 この条例又は条例に基づく諸規定に違反したときは、町民プールの使用許可を取消し、使用を停止させ又は退場を命ずることができる。

(使用権の譲渡禁止)

第8条 使用者は、使用権を譲渡し又は他に転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、日高町教育施設使用料徴収条例(平成12年条例第8号)の規定にしたがい使用料を前納しなければならない。

第10条及び第11条 削除

(傷害の責任)

第12条 町民プールの使用によるすべての傷害又は損害については、すべて使用者がその責を負わなければならない。

(損害の責任)

第13条 町民プールの施設及びこれに附随する物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日高町民プール設置及び管理に関する条例

昭和57年3月25日 条例第11号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第11号
昭和59年3月26日 条例第12号
平成9年9月30日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第8号