○日高町住民公園設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町住民公園設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請書)

第2条 条例第4条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、3日前までに様式第1号による申請書を日高町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするものは、様式第2号により変更申請書を提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 管理者は、前条の日高町住民公園(以下「住民公園」という。)内で行う行為の許可をしたときは、様式第3号による使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 住民公園においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみださないこと。

(2) 施設及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。

(5) その他、条例、規則及び管理者の指示に従うこと。

(使用後の整備)

第5条 使用者が使用を終わったとき又は、使用の中止を命ぜられたときは、ただちに原状に回復しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。

(2) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし、管理者が相当の理由があると認めたとき。

2 条例第10条の規定に該当すると認め、管理者が使用許可を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命じた場合における既納の使用料は、還付しない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町住民公園設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第4号
令和4年3月18日 規則第2号