○行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則

昭和62年10月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人及び行旅死亡人の救護及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付記して通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事にその旨を通知し、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引取ることができない場合で、被救護者若しくはその引取りを行うべき者からの請求のあったとき、又は町長が必要と認めたときは、相当の期間を定めて被救護者の留置救護を行うことができるものとする。

(送還)

第5条 町長は、次に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被保護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置保護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 町長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(県に対する通知)

第6条 町長は、被救護者について、扶養義務者若しくは同居の親族がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取りを行うべき者がいないときは、被救護者の状況を付記して、県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第7条 町長は、被救護者の救護について、適当な施設に入所させ、又は私人に委託することができるものとする。

(費用弁償請求手続)

第8条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、町長が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(県への請求)

第9条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、県に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第10条 町長は、法第9条の規定により告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(通知事項)

第11条 町長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第12条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充てるものとし、なお不足が生じる場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 町長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 町長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 町長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しようとするときは、競売に付さなければならない。ただし、有価証券及び見積価格が一定額の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。

5 町長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費用)

第13条 町長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則(昭和44年和歌山県規則第34号)第1条に定めるところによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則

昭和62年10月13日 規則第5号

(昭和62年10月13日施行)