○日高町立保育所条例

平成11年12月22日

条例第29号

日高町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、日高町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高町立内原保育所

日高町大字原谷517番地

日高町立志賀保育所

日高町大字志賀1781番地

第3条 削除

第4条 削除

(入所資格)

第5条 保育所に入所できる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(定員)

第6条 保育所の定員は、町長が、別にこれを定める。

(保育料)

第7条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(通園バス使用料)

第8条 町長は、保育所へ通園する児童のうち、日高町所有のバスで通園する児童の保護者から通園バス使用料として、その月のうち、1日以上利用したときは、月額2,500円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を毎月徴収する。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、保育所の管理業務を行うに当たっては、法令を遵守するとともに、保育所の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努めなければならない。

3 指定管理者が管理する保育所の保育時間及び休所日は、町長が別に定める。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童の保育に関する業務

(2) 保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 保育所の施設の環境整備に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第11条 保育所の指定管理者の指定の手続等については、日高町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年条例第35号)の規定によるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が、別にこれを定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日高町立保育所条例

平成11年12月22日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年12月22日 条例第29号
平成26年3月19日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第7号
平成31年3月22日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第7号
令和元年9月20日 条例第23号
令和3年12月16日 条例第19号